相続が発生した方

相続が発生した場合の当事務所のサービス

スタッフ

当事務所は年間20件以上の相続に関わっており、お客様に合ったベストなご提案が可能です。また、弁護士、司法書士など他士業との連携により、ワンストップサービスをご提供しております。窓口一つで相続を終わらせることができる、お客様にとって大変便利なサービスです。

私たちの目標は「みんなが幸せになれる相続」です。細やかなサポートで、揉めることのない、どなたも幸せになれる相続を実現します。

相続税について

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。

相続人について

  1. 民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
  2. 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
    次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
    ― 第1順位
    被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)が相続人となります。)
    ― 第2順位
    被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となります。)
    ― 第3順位
    被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人のおい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

図:相続人について
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策ができます(2019年7月1日以降)
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができます。
― 法務省資料 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(PDF)

相続税の申告が必要な方

被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。

(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。

相続税の申告の要否が不明な場合(簡易計算)

相続税申告

相続税申告の要否は、以下の資料により判断することができます。
相続税の申告の要否を判断することが目的なので、最小のコストで納まるよう、簡易計算によりレポートを作成します。
なお、簡易計算の結果、相続税の申告が必要なケースに備え、作成した資料を活用できるよう配慮しています。

また、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。この場合は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められます。
当会計事務所では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。

相続税の申告が必要か不要かについてのご相談は、当事務所の無料相談をご利用ください。

図:相続税について